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2010年07月 アーカイブ

年末になってパート社員が休みだしたときは

パート社員のなかには、配偶者(多くは夫)が税法上の配偶者控除が受けられる範囲内の年間収入に抑えたい・・・

あるいは配偶者の会社の家族手当が支給される範囲内で働きたい・・・という場合(多くは家庭の主婦)があります。

たとえば、家庭の主婦であるパートの年間収入が、103万円を超えれば、本人の収入に税金がかかるため、手取額は増えず、さらに103万円を超えることによって、夫も税法上の配偶者控除が受けられません。

さらに配偶者控除の対象であることが夫の会社の家族手当支給の要件となっていれば、家族手当の支給も打切りとなります。

パートで余計に働いても、世帯全体の収入が増えないということがあるからです。

そのため、事前にパート社員と会社とで勤務日、勤務時間、時給等から年間の収入を算出し、その範囲で働いてもらうということになります。

ところが、人手がないこともあり、パート社員も熱心に働いてくれることもあって、パートに時間外・休日労働を命じたり、あるいは、会社の業績が好調なことから、パートの賞与も当初予定より増えたこともあって、その結果、年度半ばにしてパート社員の予定収入に達してしまうことがあります。

年末になってパート社員が休みだしたときは 2

そのため、このような場合に、パート社員本人から、これ以上パートの収入が増えても、世帯全体の収入が増えないから(場合によっては減るから)、予定額をオーバーした賃金は翌年度に繰り越してほしい・・・

それができないなら今年度いっぱい休ませてほしい、といわれることもあります。

しかし、賃金の支払い方法について、労働基準法は以下のように定めています。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし・・・(2)賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」(同法24条)


すなわち、賃金は、最低1月に1回は本人に支払わなければならないわけです。

全く就労していなければ別ですが、実際にその賃金支払日に相当する賃金の締めの期間、働いているのに、翌年度まで繰り越して支給することはできません。

賃金を受け取るパート社員本人がこのような賃金支払いの繰り越しを認めたとしても、労働基準法に反した賃金の支払い方法が許されることにはならないでしょう。

だからといって、年末の繁忙期にパートに休まれても困るわけですから、パートの勤務について、収入と勤務との調節を図ることも大事な労務管理ということになります。

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