年末になってパート社員が休みだしたときは 2
そのため、このような場合に、パート社員本人から、これ以上パートの収入が増えても、世帯全体の収入が増えないから(場合によっては減るから)、予定額をオーバーした賃金は翌年度に繰り越してほしい・・・
それができないなら今年度いっぱい休ませてほしい、といわれることもあります。
しかし、賃金の支払い方法について、労働基準法は以下のように定めています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし・・・(2)賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」(同法24条)
すなわち、賃金は、最低1月に1回は本人に支払わなければならないわけです。
全く就労していなければ別ですが、実際にその賃金支払日に相当する賃金の締めの期間、働いているのに、翌年度まで繰り越して支給することはできません。
賃金を受け取るパート社員本人がこのような賃金支払いの繰り越しを認めたとしても、労働基準法に反した賃金の支払い方法が許されることにはならないでしょう。
だからといって、年末の繁忙期にパートに休まれても困るわけですから、パートの勤務について、収入と勤務との調節を図ることも大事な労務管理ということになります。