年末になってパート社員が休みだしたときは
パート社員のなかには、配偶者(多くは夫)が税法上の配偶者控除が受けられる範囲内の年間収入に抑えたい・・・
あるいは配偶者の会社の家族手当が支給される範囲内で働きたい・・・という場合(多くは家庭の主婦)があります。
たとえば、家庭の主婦であるパートの年間収入が、103万円を超えれば、本人の収入に税金がかかるため、手取額は増えず、さらに103万円を超えることによって、夫も税法上の配偶者控除が受けられません。
さらに配偶者控除の対象であることが夫の会社の家族手当支給の要件となっていれば、家族手当の支給も打切りとなります。
パートで余計に働いても、世帯全体の収入が増えないということがあるからです。
そのため、事前にパート社員と会社とで勤務日、勤務時間、時給等から年間の収入を算出し、その範囲で働いてもらうということになります。
ところが、人手がないこともあり、パート社員も熱心に働いてくれることもあって、パートに時間外・休日労働を命じたり、あるいは、会社の業績が好調なことから、パートの賞与も当初予定より増えたこともあって、その結果、年度半ばにしてパート社員の予定収入に達してしまうことがあります。