始業時間ギリギリに飛び込んできたときは
会社の始業時間の9時前には入門しているものの、会社構内が広いため、職場に着くと9時をすぎている。
あるいは、9時には事務所についているけれど、それから制服に着替えて髪や化粧を整えるために更衣室に入り、9時10分頃にならないと自分の机に向かわない。
・・・こういう社員がいます。
このような揚合、入門時(会社の構内に入ったとき)を労働時間の起算点として、とにかく9時には会社構内にいたのだから遅刻とはならないのでしょうか。
どこを労働時間の起算点とするかは、それぞれの会社の就業規則や労働組合との協定、あるいは長年の労使の慣行といった一定のルールにしたがって定められています。
ただ、労働時間は「使用者の指揮命令に服して労務提供する時間」。
構内を歩行する時間は、ゆっくり歩こうが、同僚とおしゃべりしながら歩こうが、また、ギリギリになって走っていこうが(この行為自体危険ですから注意すべきですが)構わないわけで、この歩行時間が使用者の指揮命令下にあるものとはいえないでしょう。